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【重要なお知らせ】 海外権利化支援事業の移管について |
<INPIT知財活用支援センター・助成事業担当> |
以下、令和6年度までの海外権利化支援事業(旧事業)について
海外市場での販路開拓や円滑な営業展開、また模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。
特許庁では、外国での特許、実用新案、意匠又は商標の出願・権利化を予定している中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等に対し、一般社団法人発明推進協会を通じて、海外知財庁における権利化(①出願、②審査請求、③中間応答)に要する費用の1/2を助成します。
外国での特許、実用新案、意匠又は商標の出願・権利化を予定している中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等に対し、外国出願に要する費用の1/2を助成します。
中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等で国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置対象者。ただし、地域団体商標の外国出願については事業協同組合、商工会議所、商工会、NPO法人等も含む。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費用 等
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海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。
特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対して、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。
※採択決定後に発生した費用に限ります。
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海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続(中間応答)が必要です。
特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。
※採択決定後に発生した費用に限ります。
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[更新日 2025年5月8日]
お問い合わせ |
特許庁総務部国際協力課海外展開支援室 電話:03-3581-1101 内線2577 |